6)Statement of Informationに申請する
定款登録後に、Secretary of State Officeから記入用紙が送られてきます。取締役や役員の名前、住所を書いて返送し登録します。カリフォルニア州内の法人の場合、Statement of Information申請は、法人設立後90日以内に初回の申請を行う必要があります。
7)Federal Tax IDナンバーを取得する
Federal Tax IDがないと、銀行口座をひらくことができません。官庁関係の手続きも必要です。このナンバーの申請のためには、SS-4フォームに記載し、郵送します。郵送先は、下記サイトを参照してください。アメリカ国内に住所がある事業であれば、オンライン申請も可能です。記載内容は、会社名、住所、役員の名前と住所、簡単なビジネスの概要です。気をつけなければならないのが、会社の責任者(通常は社長または財務担当重役)のソーシャル・セキュリティ・ナンバーが必要とされます。これがない場合は、個人納税者番号(Individual tax identification number)を取得します。この手続きには数週間要するので、会社を設立が決まり次第、早めに準備します。取得には、W-7フォームを提出します。
12)Fictitious Business Nameを登録する
Fictitious Business Nameとは、ビジネス上で使う略称、通称のことです。例えば、レストランを経営する会社が新規開店のレストランに本来の会社名ではなく、別の名前を用いる際に、略称や通称名をカウンティ(郡)に登録する必要があります。登録する際に、新聞などにFictitious Business Nameを使用する旨の通知広告を出した証明書が必要です。
★略称名、通称名を商品の名前に使っていれば商標、サービスに使っていればサービスマークとしての価値があります。これらを適切に保護するためには、特許事務所(Patent and Trademark Office)に登録します。
14)通販許可を取得する
通販許可(Seller's Permit)は、カリフォルニア州内で物品を販売するビジネスに求められる許可です。通販許可の申請は税務当局(Board of Equalization)に対して行います。物品を販売する場合、消費税を徴収して税務当局に納入する必要があります。販売時はもちろん、消費税の支払いを免除されるためにも、仕入れ時にも必要です。ただし、カリフォルニア州内で購入した物をすべてカリフォルニア州外で販売する場合には、必要ありません。